そもそも「信託」とは、財産を持っている人(委託者)が、信頼できる別の人(受託者)に財産を託し、託された人(受託者)は一定の目的に従って特定の人(受益者)のために財産を管理・運用・処分する、という仕組みです。
委託者:財産の所有者、財産を託す人
受託者:財産を託され 管理・運用・処分する人
受益者:財産の運用・処分 から出た利益を受ける人