民事信託(家族信託)と商事信託の違い

信託という言葉から、「信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。

しかし、家族信託と信託銀行の役割は全く異なります。

 

「信託」とは前ページの解説の通り、財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人(家族など)に財産を託し、その託された人(=受託者)が一定の目的(=信託目的)に従って財産を管理・処分・承継する方法によって、定められた受取人(=受益者)に対して財産・利益が渡される仕組みになります。

 

「信託」には、大きく分けて商事信託と民事信託(家族信託)があります。

信託

①商事信託

信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(「受託者」となって)、管理や処分を行います。このとき、信託会社や信託銀行は、「信託報酬」を受け取ります。信託会社や信託銀行は、信託の引受けを営利目的で行うので、「商事信託」と呼ばれます。

②民事信託

信託の引受けを非営利目的で行うものをいいます。受託者となるのは家族・親族が多いため、一般に家族信託と呼ばれます。平成18年12月の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人も受託者になれるようになりました。

民事信託(家族信託)と商事信託の違い
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