親なき後の障害を持った子の生活保障

状況

Xさん(76歳)は妻Yさん(70歳)と2人暮らし。

一人息子の長男Aさん(45歳)は知的障害があり、障害者施設で暮らしています。

Xさんは、自分と妻が亡くなった後の長男Aさんの生活を心配しています。

Xさんは、同じ市内に住む甥のWさん(30歳)を信頼しており、自分と妻と長男Aが3人とも死亡した後は、残った財産は甥のWに与えたい、と思っています。

親なき後の障害を持った子の生活保障

家族信託の設計

父Xさんから、甥のWさんに、自宅不動産と一定額の金銭を信託します。

父Xさんが亡くなった後は、母Yさんが第二次受益者となります。

母Yさんが亡くなったら、長男Aさんが第三次受益者となります。

なお、父Xさんの死亡後は、司法書士Zさんが受益者代理人となることにより、高齢の母Yさんや知的障害者Aさんの権利行使を確実なものにします。

父Xさん・母Yさん・長男Aさんが全員死亡したら、信託は終了します。

残った財産は甥のWさんのものになります。

親なき後の障害を持った子の生活保障
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