親なき後の障害を持った子の生活保障
【状況】
Xさん(76歳)は妻Yさん(70歳)と2人暮らし。
一人息子の長男Aさん(45歳)は知的障害があり、障害者施設で暮らしています。
Xさんは、自分と妻が亡くなった後の長男Aさんの生活を心配しています。
Xさんは、同じ市内に住む甥のWさん(30歳)を信頼しており、自分と妻と長男Aが3人とも死亡した後は、残った財産は甥のWに与えたい、と思っています。
【家族信託の設計】
父Xさんから、甥のWさんに、自宅不動産と一定額の金銭を信託します。
父Xさんが亡くなった後は、母Yさんが第二次受益者となります。
母Yさんが亡くなったら、長男Aさんが第三次受益者となります。
なお、父Xさんの死亡後は、司法書士Zさんが受益者代理人となることにより、高齢の母Yさんや知的障害者Aさんの権利行使を確実なものにします。
父Xさん・母Yさん・長男Aさんが全員死亡したら、信託は終了します。
残った財産は甥のWさんのものになります。