信託ができる財産
委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産
信託ができる財産の種類には制限がなく、理論上はあらゆる財産を信託することが可能ですが、実務上よく信託されているのは、次の3つです。
①金銭
信託により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
②土地、建物
信託により、名義と管理・処分の権限が受託者へ移ります。
③自社株式
信託により議決権は受託者へ移ります。
信託ができない財産
次のものは、信託をすることができません。
①生命、名誉
②債務(いわゆるマイナス財産は信託できません)
債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。