信託ができる財産

委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。

 

信託ができる財産

信託ができる財産の種類には制限がなく、理論上はあらゆる財産を信託することが可能ですが、実務上よく信託されているのは、次の3つです。

①金銭

 信託により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。

②土地、建物

 信託により、名義と管理・処分の権限が受託者へ移ります。

③自社株式

 信託により議決権は受託者へ移ります。

 

 

信託ができない財産

次のものは、信託をすることができません。

①生命、名誉

 

②債務(いわゆるマイナス財産は信託できません)

 債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。

 

③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)

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