生前贈与とは
生前贈与とは亡くなる前に財産を他の人に引き継ぐというものです。
財産が引き継がれるのは通常、本人の死後になりますが、主に生前に財産を誰かに渡したいという方が利用する制度です。
ここでは、生前贈与に関して実際に行うためにはどのような長所、短所があるのかを分かりやすく説明いたします。
長所
①財産を生前に贈与できる
そのままじゃないか…と思われるかも知れませんが、そのままなのです!
遺言や、家族信託、成年後見では生前に財産を「あげる」ことはできないのです。
似ているのは、家族信託で貸しているような状態にすることでしょうか。
どうしても財産の所有権をあげたい!という方にとって生前贈与はベストな方法です。
②節税になる…こともある
生前贈与には金額にもよりますが、基本的に贈与税が発生します。
この金額が相続税よりも安い場合がございます。
その場合、生前に贈与しておくことで節税が可能になります。
短所
①税金が発生する
贈与をする際に贈与税をはじめとし、様々な税金がかかるケースが多いです。
税金以外に財産(主に不動産)の名義変更に関わる費用が発生するケースも多いです。
ただし生前贈与に関して税金がかからないパターンもあります。
その条件は主に以下の条件の場合です。
詳しい条件や生前贈与以外でも資産を受け渡す方法は是非当事務所の無料相談にお申込みいただければと思います。
②相続税が発生する可能性がある
えっ!?生前に贈与いたのだから、死後の相続には関係ないでしょ、、、とお考えの方が良くいらっしゃいますが、相続税が発生する可能性があるのです。
具体的には被相続人がお亡くなりになる3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされ、控除分を超えた財産には、相続税が発生いたします。
その為、贈与税、相続税のどちらも発生する可能性がございます。
③暦年贈与している間に認知症を発症してしまうと資産が凍結してしまう。
1年間で110万円まで贈与税がかからずに贈与ができる暦年贈与ですが、例えば1,100万円の贈与したいと考えた場合、10年間かかります。
その場合、その途中で本人が認知症になってしまうと贈与することができなくなってしまうので、数年かかる場合は、暦年贈与ではなく「家族信託」をおすすめしています。
家族信託は認知症になる前の対策で、NHK等のメディアでも取り上げられているため徐々に多くの方が使用するようになった制度です。
具体的には、認知症前に家族信託制度を使用することで認知症後の財産も凍結を防ぐことができるというものです。
贈与税が発生しない生前贈与はないの?
当事務所の初回無料相談にてよく「贈与したいが贈与税を低く済ませたい、できれば払いたくない」というご相談をいただきます。
そのようなご相談の中でそもそも贈与税が発生しないパターンもあります。
①生活費の贈与である
生活費や教育費といたった金銭を贈与する場合は贈与税が発生しません。
注意が必要なのは贈与をされる側が生活費の名目で贈与された金銭を使用しきならかった場合で、この場合贈与税が発生してしまいます。
②暦贈与である
還暦贈与についてのご相談もよくお受けいたします。
還暦贈与とは年間(各年1月1日~12月31日)110万円までの金銭を贈与することで、110万までは贈与税がかからないので5年間あれば550万円、10年間であれば1,100万円までを贈与税が発生せずに贈与することができます。
ただし年間110万円を過ぎた分は贈与税が発生いたしますので注意が必要です。
③配偶者控除を利用する
おしどり贈与ともいわれる方法で一定の条件下では贈与税が発生しないというものがあります。
条件としては夫婦間での居住用の不動産を贈与した場合2,000万円まで非課税と扱われる。
主な注意点としてはおしどり贈与が利用できるのは婚姻期間が2,000年以上の夫婦で、税額が0円であったとしても贈与税の申告は必要になります。
④結婚・子育て資金としての贈与
平成31年からの利用できるようになった制度として結婚・子育ての資金として贈与税がかかならいケースがあります。
条件は20歳以上50歳未満の方が両親、祖父母から(直系尊属)から結婚や子育ての制度として贈与を受けた場合であり、受け取り側1人につき1,000万円まで贈与税がかかりません。しかし結婚においては300万円までになります。
注意点としては、贈与を受ける側が贈与を受ける口座のある金融機関にて「結婚・子育て資金口座」を開設、金融機関経由での税務署への届け出が必要であり、しっかりと子育て・結婚の資金で使われたことを証明するため領収書の提出が必要となります。
①~④以外にも贈与税が発生しない贈与の種類がございます。
当相談室ではご相談者に合った相続の方法をご提案いたします。生前贈与以外にも家族信託・遺言・後見等を利用した方が良いケースもありますので、是非当相談室の初回無料相談でご自身に合った方法についてご相談ください。
その他の制度
生前贈与以外にも財産を承継する方法はいくつかあります。
様々な制度がある為、分かりづらい、簡単に説明してほしいという方向けに生前対策を比較したページを作成いたしました。
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