自益信託と他益信託
「自益信託」とは、「委託者」と「受益者」が同一人物となっている信託のことです。
「他益信託」とは、「委託者」と「受益者」が別々の人物となっている信託のことです。
日本では、税制の関係で、信託契約時点では、ほとんどの信託が「自益信託」となっています。どういうことかというと、例えば、お父さん(80歳)が委託者、息子さん(50歳)が受託者となって信託契約をやろうとしたとき、最初から受益者をお母さん(78歳)や孫(20歳)などにしてしまうと、その時点でドカンと贈与税がかかってきてしまいます。そのため、信託契約時点では、受益者は必ずといっていいほど、お父さん(80歳)自身となります。