遺言とは
遺言について詳しく説明いたします。
「相続」で「争族(争続)」にさせないために、「遺言」について、理解を深めておくことが重要です。
遺言の作成方法
遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になります。正しく遺書言を作成しなければなりません。
遺言の種類
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が非常に効果的です。
遺言には、主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
家族関係や財産状況等に応じて、自分に相応しいものを選びましょう。
公正証書遺言とは
3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全でお勧めです。
公正証書遺言では公証人が遺言の法的有効性を確認し、公証役場に保管します。
公正証書遺言は、法律のプロである公証人のチェックを受けるため遺言そのものが無効にならないことや紛失・偽造の危険がないというメリットがあります。
遺言の保管と執行について
苦労して作成した遺言書でも、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことができなくなってしまいます。
しかし遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあります。また自分が元気なうちは、内容を人に見られたくないものも多いため、あまりにも簡単に人目に付くところにも保管出来ません。
当事務所では遺言の保管も行っておりますので、遺言の保管についてお困り事・ご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください。
遺言をすべき人は?
家族間、兄弟姉妹間で仲が悪い場合や、行方不明の相続人がいるような場合は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
また、相続人以外に財産を渡したいといったケースでも多く使用されています。
遺言の無料相談実施中!
遺言書作成や遺言執行など遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0287-22-4047になります。お気軽にご相談ください。
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