【活用事例】共有名義の不動産の管理・売却

状況

 

Aさんは、自分名義の収益不動産を一棟お持ちです。
しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有名義で所有していました。
Aさんは高齢であり、もし認知症を発症してしまうと不動産を売却・管理ができなくなってしまうことを心配してました。
不動産の凍結を防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、どういった方法が一番よいのかというご相談です。

 

家族信託の設計

 

Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありませんでした。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人を設立して売却をすると多額の譲渡所得税がかかります
そこで、委託者をAさん、長男B、長女Cの3人、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男B、長女Cとし、Aさんが亡くなった後は長男Bと長女Cが引き継ぐという設計を行います。
最後に、不動産を売却して長男Bと長女Cが現金化して分けられるようご提案をしました。

 

家族信託を行うメリット

 

・共有名義の問題を解消することができる
・法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
・お父さんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能

家族信託の無料相談受付中 TEL:0287-22-4047

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