財産管理委任契約と家族信託の違い

「財産管理委任契約」というのは、例えば、高齢の父親から息子に対し、不動産の管理処分や預貯金の管理等を依頼する内容の契約で、「移行型の任意後見契約」で任意後見契約書とセットで締結されることも多いです。

財産管理委任契約と家族信託は、似た働きを持っています。

たとえば、父親の不動産を息子が売却をするというケースで、父親は息子に売却を「委任」することで、息子が売買契約の締結ができるようになります。これが財産管理委任契約の考え方です。

これは一見すると、父親が「委託者」となり、息子が「受託者」となって財産を管理するパターンの家族信託と同じようにみえますが、両者の最大の違いは、財産管理委任契約が「本人の判断能力があることを前提」としているのに対し、家族信託は「本人の判断能力が低下しても継続することを前提」としている点です。

 

これは、財産管理委任契約は事実上、「本人の判断能力が低下した後は使えない」契約であるということを意味しています。

 

例えば父親と息子の間で、銀行口座の解約を行う委任契約、もしくは不動産を処分する委任契約を結んだとしましょう。

このとき、父親と息子間では委任契約は行われていますが、銀行口座・不動産の名義は依然として父親のままです。そのため、どちらの場合も息子だけでなく父親の本人確認・意思確認が必要とされてしまいます。

父親が元気なうちは、本人確認・意思確認が可能ですが、認知症になってしまうと本人確認・意思確認をとることが不可能となります。本人(父親)の意思を確認できない以上、委任契約があったとしても息子は口座解約を行うことも、不動産を処分することも原則としてできません。それどころか、本人(父親)が認知症であることが銀行に知れた途端、父親の銀行口座は凍結されてしまいます。

 

一方、家族信託の場合、信託を開始した時点で、信託財産は父親(委託者)の名義から息子(受託者)の名義に変更されます。信託財産に属するお金は受託者名義の信託専用口座(「信託口口座」といいます。)で管理されるため、父親が認知症になっても本人確認・意思確認は受託者である息子だけに行われるため、認知症対策に備えた長期的な財産管理を希望する場合には、家族信託を利用することが適切であるといえます。

家族信託の無料相談受付中 TEL:0287-22-4047

無料相談の詳細はこちら

0287-22-4047

無料相談の詳細はこちら