親なき後問題対策
障がいのある子どもをお持ちの親御さんから、以下のご心配をお聞きします。
- 自分が亡くなったあと、子どもの生活が心配
- 自分がしっかりしているうちに、子どもの将来の生活を保障したい
ここで活用できるのが、家族信託(特に「福祉型信託」と呼ばれます)です。
自分が亡くなった後、子どもの生活をみてくれる人に財産を託し、子どもに定期的に財産を引き渡してもらうことで、安定した生活を保障することができます。
福祉型信託は、将来親御さんが亡くなった後に親の財産を障がいのある子に確実に渡すため、あらかじめ親御さんの生前に、その親御さんから信頼できる人(親族や兄弟姉妹など)に財産を託し、親御さんの死亡をきっかけに、その後は残される子どものために財産管理をしてもらうための契約です。
福祉型信託の活用例
状況
Eさんには2人の子供(長男・長女)がおり、その中に障がいを持つ息子(長男)がいます。 現在、Eさんと長男は同居しており、長男の面倒はEさんがみていますが、自分が亡くなった後、長男の生活をみてあげられないことが心配です。
長男と長女は仲が良く、自分が亡くなった後は長女に長男のことをみてほしいと思っています。
家族信託の設計
Eさんの目的は、自分が亡くなった後の息子の生活を保障することです。
そこでEさんを委託者、受託者を長女としてEさんの財産を信託し、第一次受益者をEさん、Eさんが亡くなった後の第二次受益者を長男に設定します。
そして、Eさんの死後、長男がもらうべきEさんの遺産を長女が預かり、毎月長男へ少しずつ渡すような取り決めをします。
万が一長女が長男への財産給付を怠ってしまうと長男は生活ができないため、長女から長男へお金が渡っているかをチェックすることを目的として、信頼できる第三者としての親族や司法書士等専門家が「信託監督人」になるよう信託契約を結ぶことができれば、なお確実です。
家族信託のポイント
遺言書で財産を残すことも可能ですが、遺言は相続が発生した後の一度きりの財産給付しか定めることができません。そのため、毎月一定額の財産を引き渡すことや、財産の引渡しを管理する人を指定することができないのが遺言制度の欠点といえます。
一方、家族信託では、親なき後も受託者の行動によって、長期に渡る財産管理を行うことが可能です。親なき後問題の解決策として今注目をされているのがこの福祉型信託です。