相続対策

相続対策を検討される際、以下のご心配をよくお聞きします。

  • 前妻や前夫の連れ子がいる、内縁の配偶者・行方不明者・意思能力がない者がいるので、遺産分割協議がスムーズに行われないことが予想される
  • 特定の人に相続をさせたくない/特定の人に特定の財産を相続させたい

 

ここで活用できるのが、家族信託です。

生前に将来起こる遺産分割内容を設計し、あらかじめ信託をしておくことで遺産分割をスムーズにさせることができます。自身が持つ財産に関して、生前は財産管理の権限のみを別の者(受託者)に移し、財産から受ける利益は自分に設定をしつつ、自分が亡くなった後は自分の子ども(孫)に確実に財産を承継させる方法です。

遺言書よりも拘束力が強く、生前贈与のように贈与税がかかることはありません。

 

 

状況

Cさん一家は先祖代々続く地元の名士であり、お父さんは現在、長男家族と同居中です。

先祖代々続く不動産を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子どもがいません。そこで、最終的には一家の財産(不動産)を次男の子供(孫)へ引き継がせたいと思っています。

 

家族信託の設計

Cさんの目的は、代々続く不動産をCさんの次の代へと確実に引き継ぐことです。

そこで、この土地や不動産を信託財産とし、委託者をお父さん、受託者を新たに設立した一般社団法人(長男が代表者となる)、第一次受益者をお父さん、第二次受益者を長男、第三次受益者を次男、第四次受益者を次男の子供に設定するという信託スキームを考えました。

 

家族信託のポイント

遺言書を作成する場合、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継がせるかを決めることはできます。しかしその後、次の代、更にその次の代まで、財産を引き継がせる相手を決めることはできません。

一方家族信託では、財産を次の代、その次の代と引き継ぎ先を連続して決めることができます。代々続く財産を自分の直系に引き継ぐ場合には、家族信託契約を結ぶことがおすすめです。

家族信託の無料相談受付中 TEL:0287-22-4047

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