家族信託を使えば「遺留分」は気にしなくていいの?
家族信託(民事信託)契約を行ったとしても遺留分を侵害していると、減殺請求されることがあります。
実際に、遺留分を侵害した遺言信託に対して、遺留分減殺請求がなされ、裁判となったケースもありますので、十分に注意して家族信託契約を結ぶことが重要です。
では「遺留分」とは何でしょうか?
遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことです。
例えば、息子が2人いる場合、家族信託を利用して1人の子供全財産を承継させようとしても、もう一人の子供が、法律で決められている分の財産を相続する権利を持っているため「遺留分の侵害」とみなされる可能性があるのです。
では、遺留分を請求できるのはどのような方か
遺留分を請求できるのは法定相続人になります。
法定相続人とは、字のままで、法律で定められている相続人です。
下の図においてもし夫が亡くなった場合、夫を「被相続人」と呼び、財産を承継される人々を「相続人」としますが、その財産は妻がいれば妻に、いなければ子どもも世帯(第1順位直系卑属)に、第1順位直系卑属がいなければ第2順位に、、、、と財産が引き継がれる優先順位があります。
その為、相続において血のつながりがあるからと言って、誰しも財産を受ける権利があるわけではありません。
逆に相続財産を受け取る権利のある順位の方は、受け取る権利のある割合(遺留分)が決まっているので、その分を主張することができます。
家族信託においても、遺留分を考えて設計をしないと後々揉めることになりかねません。
当事務所では相続・家族信託の専門家がしっかりと対応しますので、ご自身の場合はどうなるのか心配な方や、相続対策について気になる方は是非、無料相談をご利用ください。